子ども・子育て支援法 第十条の五

(報告等)

平成二十四年法律第六十五号

市町村は、妊婦のための支援給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、妊婦若しくはその配偶者若しくは妊婦の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又はその職員に質問させることができる。

第10条の5

(報告等)

子ども・子育て支援法の全文・目次(平成二十四年法律第六十五号)

第10条の5 (報告等)

市町村は、妊婦のための支援給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、妊婦若しくはその配偶者若しくは妊婦の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又はその職員に質問させることができる。

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