子ども・子育て支援法 第十条の八

(支給要件)

平成二十四年法律第六十五号

妊婦のための支援給付は、妊婦であって、日本国内に住所を有するものに対して行う。

第10条の8

(支給要件)

子ども・子育て支援法の全文・目次(平成二十四年法律第六十五号)

第10条の8 (支給要件)

妊婦のための支援給付は、妊婦であって、日本国内に住所を有するものに対して行う。

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