子ども・子育て支援法 第十条の十二

(妊婦支援給付金の支給)

平成二十四年法律第六十五号

市町村は、妊婦給付認定者に対し、妊婦支援給付金を支給する。

2 妊婦支援給付金の額は、当該妊婦給付認定者の胎児の数に一を加えた数に五万円を乗じて得た額とする。

3 妊婦給付認定者が当該妊婦給付認定の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として他の市町村から妊婦支援給付金の支給を受けた場合には、当該妊婦給付認定者が市町村から支払を受けることができる妊婦支援給付金の額は、前項に規定する額から当該他の市町村から支払を受けた額を控除した額とする。

第10条の12

(妊婦支援給付金の支給)

子ども・子育て支援法の全文・目次(平成二十四年法律第六十五号)

第10条の12 (妊婦支援給付金の支給)

市町村は、妊婦給付認定者に対し、妊婦支援給付金を支給する。

2 妊婦支援給付金の額は、当該妊婦給付認定者の胎児の数に一を加えた数に五万円を乗じて得た額とする。

3 妊婦給付認定者が当該妊婦給付認定の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として他の市町村から妊婦支援給付金の支給を受けた場合には、当該妊婦給付認定者が市町村から支払を受けることができる妊婦支援給付金の額は、前項に規定する額から当該他の市町村から支払を受けた額を控除した額とする。

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