子ども・子育て支援法 第十条の十四

(妊婦支援給付金の支払方法)

平成二十四年法律第六十五号

妊婦支援給付金のうち、五万円は妊婦給付認定後遅滞なく、第十条の十二第二項の規定により算定した額から五万円を控除した額は当該妊婦給付認定者の胎児の数についての前条第一項の規定による届出があった日以後に支払うものとする。ただし、第十条の十二第三項の規定の適用がある場合における妊婦支援給付金については、同項の規定により算定した額を当該届出があった日以後に支払うものとする。

2 妊婦支援給付金は、現金その他確実な支払の方法で内閣府令で定めるものにより支払うものとする。

第10条の14

(妊婦支援給付金の支払方法)

子ども・子育て支援法の全文・目次(平成二十四年法律第六十五号)

第10条の14 (妊婦支援給付金の支払方法)

妊婦支援給付金のうち、五万円は妊婦給付認定後遅滞なく、第10条の12第2項の規定により算定した額から五万円を控除した額は当該妊婦給付認定者の胎児の数についての前条第1項の規定による届出があった日以後に支払うものとする。ただし、第10条の12第3項の規定の適用がある場合における妊婦支援給付金については、同項の規定により算定した額を当該届出があった日以後に支払うものとする。

2 妊婦支援給付金は、現金その他確実な支払の方法で内閣府令で定めるものにより支払うものとする。

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