社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 第百三十一条
(その他の経過措置の政令への委任)
平成二十四年法律第六十八号
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の全文・目次(平成二十四年法律第六十八号)
第131条 (その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。