株式会社農林漁業成長産業化支援機構法 第七条
(設立の認可等)
平成二十四年法律第八十三号
機構の発起人は、定款を作成し、かつ、発起人が割当てを受ける設立時発行株式を引き受けた後、速やかに、定款及び事業計画書を農林水産大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
(設立の認可等)
株式会社農林漁業成長産業化支援機構法の全文・目次(平成二十四年法律第八十三号)
第7条 (設立の認可等)
機構の発起人は、定款を作成し、かつ、発起人が割当てを受ける設立時発行株式を引き受けた後、速やかに、定款及び事業計画書を農林水産大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。