株式会社農林漁業成長産業化支援機構法 第十三条

(取締役等の秘密保持義務)

平成二十四年法律第八十三号

機構の取締役、会計参与、監査役若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

第13条

(取締役等の秘密保持義務)

株式会社農林漁業成長産業化支援機構法の全文・目次(平成二十四年法律第八十三号)

第13条 (取締役等の秘密保持義務)

機構の取締役、会計参与、監査役若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

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