株式会社農林漁業成長産業化支援機構法 第四条

(政府の出資)

平成二十四年法律第八十三号

政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。

第4条

(政府の出資)

株式会社農林漁業成長産業化支援機構法の全文・目次(平成二十四年法律第八十三号)

第4条 (政府の出資)

政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)株式会社農林漁業成長産業化支援機構法の全文・目次ページへ →
第4条(政府の出資) | 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法 | クラウド六法 | クラオリファイ