都市の低炭素化の促進に関する法律 第七条

(低炭素まちづくり計画)

平成二十四年法律第八十四号

市町村は、単独で又は共同して、基本方針に基づき、当該市町村の区域内の区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する市街化区域の区域(同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第四条第二項に規定する都市計画区域にあっては、同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている土地の区域。第五十三条第一項において「市街化区域等」という。)に限る。)であって都市の低炭素化の促進に関する施策を総合的に推進することが効果的であると認められるものについて、低炭素まちづくり計画を作成することができる。

2 低炭素まちづくり計画には、その区域(以下「計画区域」という。)を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 一 低炭素まちづくり計画の目標 二 前号の目標を達成するために必要な次に掲げる事項 三 低炭素まちづくり計画の達成状況の評価に関する事項 四 計画期間 五 その他国土交通省令・環境省令・経済産業省令で定める事項

3 次の各号に掲げる事項には、それぞれ当該各号に定める事項を記載することができる。 一 前項第二号イに掲げる事項駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二十条第一項の地区若しくは地域内又は同条第二項の地区内の区域であって当該区域における駐車施設(同条第一項に規定する駐車施設をいう。以下この号において同じ。)の機能を集約すべきもの(第二十条において「駐車機能集約区域」という。)並びに集約駐車施設(当該機能を集約するために整備する駐車施設をいう。)の位置及び規模に関する事項 二 前項第二号ロに掲げる事項次のイからハまでに掲げる事項 三 前項第二号ハに掲げる事項貨物運送共同化事業(計画区域内において、第一種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第七項に規定する第一種貨物利用運送事業をいう。第三十三条第三項第三号において同じ。)、第二種貨物利用運送事業(同法第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業をいう。第三十三条第三項第四号及び第四項において同じ。)又は一般貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業をいう。第三十三条第三項第五号において同じ。)を経営し、又は経営しようとする二以上の者が、集貨、配達その他の貨物の運送(これに付随する業務を含む。)の共同化を行う事業をいう。以下同じ。)の内容及び実施主体に関する事項 四 前項第二号ニに掲げる事項樹木が相当数存在し、これらを保全することにより都市の低炭素化が効果的に促進されることが見込まれる区域(第三十八条第一項において「樹木保全推進区域」という。)及び当該区域において保全すべき樹木又は樹林地等(樹林地又は人工地盤、建築物その他の工作物に設けられる樹木の集団をいい、これらと一体となった草地を含む。以下同じ。)の基準(第三十八条第一項において「保全樹木等基準」という。)に関する事項 五 前項第二号ホに掲げる事項次のイからハまでに掲げる事項

4 市町村は、低炭素まちづくり計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議し、その同意を得なければならない。 一 前項第五号イに掲げる事項第四十七条第一項の許可の権限を有する公共下水道管理者等(下水道法第四条第一項に規定する公共下水道管理者又は同法第二十五条の二十三第一項に規定する流域下水道管理者をいう。第四十七条及び第六十三条において同じ。) 二 前項第五号ロに掲げる事項当該事項に係る都市公園の公園管理者(都市公園法第五条第一項に規定する公園管理者をいう。第四十八条において同じ。) 三 前項第五号ハに掲げる事項当該事項に係る港湾の港湾管理者(港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者をいう。第四十九条において同じ。)

5 市町村は、低炭素まちづくり計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議しなければならない。 一 第三項第一号に定める事項都道府県知事(駐車場法第二十条第一項若しくは第二項又は第二十条の二第一項の規定に基づき条例を定めている都道府県の知事に限る。) 二 第三項第二号イからハまでに掲げる事項、同項第三号に定める事項又は同項第五号イからハまでに掲げる事項当該事項に係る実施主体 三 前号に掲げるもののほか、第二項第二号に掲げる事項として記載された事項で当該市町村以外の者が実施する事務又は事業の内容及び実施主体に関するもの当該事項に係る実施主体 四 第二項第二号イからハまでに掲げる事項として記載された事項でその実施に際し道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第四条第一項の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の交通の規制が行われることとなる事務又は事業に関するもの関係する公安委員会

6 低炭素まちづくり計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行計画に適合するとともに、都市計画法第六条の二第一項に規定する都市計画区域の整備、開発及び保全の方針並びに同法第十八条の二第一項に規定する市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。

7 市町村は、低炭素まちづくり計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

8 第四項から前項までの規定は、低炭素まちづくり計画の変更について準用する。

第7条

(低炭素まちづくり計画)

都市の低炭素化の促進に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第八十四号)

第7条 (低炭素まちづくり計画)

市町村は、単独で又は共同して、基本方針に基づき、当該市町村の区域内の区域(都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化区域の区域(同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第4条第2項に規定する都市計画区域にあっては、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている土地の区域。第53条第1項において「市街化区域等」という。)に限る。)であって都市の低炭素化の促進に関する施策を総合的に推進することが効果的であると認められるものについて、低炭素まちづくり計画を作成することができる。

2 低炭素まちづくり計画には、その区域(以下「計画区域」という。)を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 一 低炭素まちづくり計画の目標 二 前号の目標を達成するために必要な次に掲げる事項 三 低炭素まちづくり計画の達成状況の評価に関する事項 四 計画期間 五 その他国土交通省令・環境省令・経済産業省令で定める事項

3 次の各号に掲げる事項には、それぞれ当該各号に定める事項を記載することができる。 一 前項第2号イに掲げる事項駐車場法(昭和三十二年法律第106号)第20条第1項の地区若しくは地域内又は同条第2項の地区内の区域であって当該区域における駐車施設(同条第1項に規定する駐車施設をいう。以下この号において同じ。)の機能を集約すべきもの(第20条において「駐車機能集約区域」という。)並びに集約駐車施設(当該機能を集約するために整備する駐車施設をいう。)の位置及び規模に関する事項 二 前項第2号ロに掲げる事項次のイからハまでに掲げる事項 三 前項第2号ハに掲げる事項貨物運送共同化事業(計画区域内において、第一種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第2条第7項に規定する第一種貨物利用運送事業をいう。第33条第3項第3号において同じ。)、第二種貨物利用運送事業(同法第2条第8項に規定する第二種貨物利用運送事業をいう。第33条第3項第4号及び第4項において同じ。)又は一般貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業をいう。第33条第3項第5号において同じ。)を経営し、又は経営しようとする二以上の者が、集貨、配達その他の貨物の運送(これに付随する業務を含む。)の共同化を行う事業をいう。以下同じ。)の内容及び実施主体に関する事項 四 前項第2号ニに掲げる事項樹木が相当数存在し、これらを保全することにより都市の低炭素化が効果的に促進されることが見込まれる区域(第38条第1項において「樹木保全推進区域」という。)及び当該区域において保全すべき樹木又は樹林地等(樹林地又は人工地盤、建築物その他の工作物に設けられる樹木の集団をいい、これらと一体となった草地を含む。以下同じ。)の基準(第38条第1項において「保全樹木等基準」という。)に関する事項 五 前項第2号ホに掲げる事項次のイからハまでに掲げる事項

4 市町村は、低炭素まちづくり計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議し、その同意を得なければならない。 一 前項第5号イに掲げる事項第47条第1項の許可の権限を有する公共下水道管理者等(下水道法第4条第1項に規定する公共下水道管理者又は同法第25条の23第1項に規定する流域下水道管理者をいう。第47条及び第63条において同じ。) 二 前項第5号ロに掲げる事項当該事項に係る都市公園の公園管理者(都市公園法第5条第1項に規定する公園管理者をいう。第48条において同じ。) 三 前項第5号ハに掲げる事項当該事項に係る港湾の港湾管理者(港湾法第2条第1項に規定する港湾管理者をいう。第49条において同じ。)

5 市町村は、低炭素まちづくり計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議しなければならない。 一 第3項第1号に定める事項都道府県知事(駐車場法第20条第1項若しくは第2項又は第20条の2第1項の規定に基づき条例を定めている都道府県の知事に限る。) 二 第3項第2号イからハまでに掲げる事項、同項第3号に定める事項又は同項第5号イからハまでに掲げる事項当該事項に係る実施主体 三 前号に掲げるもののほか、第2項第2号に掲げる事項として記載された事項で当該市町村以外の者が実施する事務又は事業の内容及び実施主体に関するもの当該事項に係る実施主体 四 第2項第2号イからハまでに掲げる事項として記載された事項でその実施に際し道路交通法(昭和三十五年法律第105号)第4条第1項の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の交通の規制が行われることとなる事務又は事業に関するもの関係する公安委員会

6 低炭素まちづくり計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律第21条第1項に規定する地方公共団体実行計画に適合するとともに、都市計画法第6条の2第1項に規定する都市計画区域の整備、開発及び保全の方針並びに同法第18条の2第1項に規定する市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。

7 市町村は、低炭素まちづくり計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

8 第4項から前項までの規定は、低炭素まちづくり計画の変更について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)都市の低炭素化の促進に関する法律の全文・目次ページへ →