都市の低炭素化の促進に関する法律 第五条
(地方公共団体の責務)
平成二十四年法律第八十四号
地方公共団体は、都市の低炭素化の促進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
都市の低炭素化の促進に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第八十四号)
第5条 (地方公共団体の責務)
地方公共団体は、都市の低炭素化の促進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。