都市の低炭素化の促進に関する法律 第十八条

(地方公共団体の補助に係る認定集約都市開発事業により整備された特定建築物の賃貸料又は価額)

平成二十四年法律第八十四号

認定集約都市開発事業者は、前条第一項の規定による補助に係る認定集約都市開発事業により整備された賃貸の用に供する特定建築物の国土交通省令で定める期間における賃貸料について、当該特定建築物の整備に必要な費用、利息、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額、公課その他必要な費用を参酌して国土交通省令で定める額を超えて、契約し、又は受領してはならない。

2 前項の賃貸の用に供する特定建築物の整備に必要な費用は、建築物価その他経済事情の著しい変動があった場合として国土交通省令で定める基準に該当する場合には、当該変動後において当該特定建築物の整備に通常要すると認められる費用とする。

3 認定集約都市開発事業者は、前条第一項の規定による補助に係る認定集約都市開発事業により整備された特定建築物の譲渡価額について、当該特定建築物の整備に必要な費用、利息、譲渡に要する事務費、公課その他必要な費用を参酌して国土交通省令で定める額を超えて、契約し、又は受領してはならない。

第18条

(地方公共団体の補助に係る認定集約都市開発事業により整備された特定建築物の賃貸料又は価額)

都市の低炭素化の促進に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第八十四号)

第18条 (地方公共団体の補助に係る認定集約都市開発事業により整備された特定建築物の賃貸料又は価額)

認定集約都市開発事業者は、前条第1項の規定による補助に係る認定集約都市開発事業により整備された賃貸の用に供する特定建築物の国土交通省令で定める期間における賃貸料について、当該特定建築物の整備に必要な費用、利息、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額、公課その他必要な費用を参酌して国土交通省令で定める額を超えて、契約し、又は受領してはならない。

2 前項の賃貸の用に供する特定建築物の整備に必要な費用は、建築物価その他経済事情の著しい変動があった場合として国土交通省令で定める基準に該当する場合には、当該変動後において当該特定建築物の整備に通常要すると認められる費用とする。

3 認定集約都市開発事業者は、前条第1項の規定による補助に係る認定集約都市開発事業により整備された特定建築物の譲渡価額について、当該特定建築物の整備に必要な費用、利息、譲渡に要する事務費、公課その他必要な費用を参酌して国土交通省令で定める額を超えて、契約し、又は受領してはならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)都市の低炭素化の促進に関する法律の全文・目次ページへ →
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