都市の低炭素化の促進に関する法律 第十六条

(特定建築物に関する特例)

平成二十四年法律第八十四号

認定集約都市開発事業により整備される特定建築物については、低炭素建築物とみなして、この法律の規定を適用する。

第16条

(特定建築物に関する特例)

都市の低炭素化の促進に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第八十四号)

第16条 (特定建築物に関する特例)

認定集約都市開発事業により整備される特定建築物については、低炭素建築物とみなして、この法律の規定を適用する。

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