都市の低炭素化の促進に関する法律 第四条

(国の責務)

平成二十四年法律第八十四号

国は、都市の低炭素化の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2 国は、市街地の整備改善、住宅の整備その他の都市機能の維持又は増進を図るための事業に係る施策を講ずるに当たっては、都市機能の集約が図られるよう配慮し、都市の低炭素化に資するよう努めなければならない。

3 国は、地方公共団体その他の者が行う都市の低炭素化の促進に関する取組のために必要となる情報の収集及び提供その他の支援を行うよう努めなければならない。

4 国は、教育活動、広報活動その他の活動を通じて、都市の低炭素化の促進に関し、国民の理解を深めるよう努めなければならない。

第4条

(国の責務)

都市の低炭素化の促進に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第八十四号)

第4条 (国の責務)

国は、都市の低炭素化の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2 国は、市街地の整備改善、住宅の整備その他の都市機能の維持又は増進を図るための事業に係る施策を講ずるに当たっては、都市機能の集約が図られるよう配慮し、都市の低炭素化に資するよう努めなければならない。

3 国は、地方公共団体その他の者が行う都市の低炭素化の促進に関する取組のために必要となる情報の収集及び提供その他の支援を行うよう努めなければならない。

4 国は、教育活動、広報活動その他の活動を通じて、都市の低炭素化の促進に関し、国民の理解を深めるよう努めなければならない。

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