財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律 第一条
(趣旨)
平成二十四年法律第百一号
この法律は、最近における国の財政収支が著しく不均衡な状況にあることに鑑み、経済・財政一体改革を推進しつつ、令和八年度から令和十二年度までの間の財政運営に必要な財源の確保を図るため、これらの年度における公債の発行の特例に関する措置を定めるものとする。
(趣旨)
財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第百一号)
第1条 (趣旨)
この法律は、最近における国の財政収支が著しく不均衡な状況にあることに鑑み、経済・財政一体改革を推進しつつ、令和八年度から令和十二年度までの間の財政運営に必要な財源の確保を図るため、これらの年度における公債の発行の特例に関する措置を定めるものとする。