財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律 第二条

(定義)

平成二十四年法律第百一号

この法律において「経済・財政一体改革」とは、我が国経済の再生及び財政の健全化が相互に密接に関連していることを踏まえ、これらのための施策を一体的に実施する取組をいう。

第2条

(定義)

財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第百一号)

第2条 (定義)

この法律において「経済・財政一体改革」とは、我が国経済の再生及び財政の健全化が相互に密接に関連していることを踏まえ、これらのための施策を一体的に実施する取組をいう。

第2条(定義) | 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ