財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律 第四条

(特例公債の発行額の抑制)

平成二十四年法律第百一号

政府は、前条第一項の規定により公債を発行する場合においては、同項に定める期間が経過するまでの間、財政の健全化に向けて経済・財政一体改革を総合的かつ計画的に推進し、中長期的に持続可能な財政構造を確立することを旨として、各年度において同項の規定により発行する公債の発行額の抑制に努めるものとする。

第4条

(特例公債の発行額の抑制)

財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第百一号)

第4条 (特例公債の発行額の抑制)

政府は、前条第1項の規定により公債を発行する場合においては、同項に定める期間が経過するまでの間、財政の健全化に向けて経済・財政一体改革を総合的かつ計画的に推進し、中長期的に持続可能な財政構造を確立することを旨として、各年度において同項の規定により発行する公債の発行額の抑制に努めるものとする。