消費者教育の推進に関する法律 第五条
(地方公共団体の責務)
平成二十四年法律第六十一号
地方公共団体は、基本理念にのっとり、消費生活センター(消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第十条の二第一項第一号に規定する消費生活センターをいう。第十三条第二項及び第二十条第一項において同じ。)、教育委員会その他の関係機関相互間の緊密な連携の下に、消費者教育の推進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の社会的、経済的状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
消費者教育の推進に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第六十一号)
第5条 (地方公共団体の責務)
地方公共団体は、基本理念にのっとり、消費生活センター(消費者安全法(平成二十一年法律第50号)第10条の2第1項第1号に規定する消費生活センターをいう。第13条第2項及び第20条第1項において同じ。)、教育委員会その他の関係機関相互間の緊密な連携の下に、消費者教育の推進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の社会的、経済的状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。