消費者教育の推進に関する法律 第十五条

(教材の充実等)

平成二十四年法律第六十一号

国及び地方公共団体は、消費者教育に使用される教材の充実を図るとともに、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場において当該教材が有効に活用されるよう、消費者教育に関連する実務経験を有する者等の意見を反映した教材の開発及びその効果的な提供に努めなければならない。

第15条

(教材の充実等)

消費者教育の推進に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第六十一号)

第15条 (教材の充実等)

国及び地方公共団体は、消費者教育に使用される教材の充実を図るとともに、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場において当該教材が有効に活用されるよう、消費者教育に関連する実務経験を有する者等の意見を反映した教材の開発及びその効果的な提供に努めなければならない。

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