移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第七条
(医療関係者の責務)
平成二十四年法律第九十号
医師その他の医療関係者は、国及び地方公共団体が講ずる移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
2 医療機関の開設者及び管理者は、第十二条の健康等の状況の把握及び分析のための取組に必要な情報の提供に努めなければならない。
(医療関係者の責務)
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第九十号)
第7条 (医療関係者の責務)
医師その他の医療関係者は、国及び地方公共団体が講ずる移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
2 医療機関の開設者及び管理者は、第12条の健康等の状況の把握及び分析のための取組に必要な情報の提供に努めなければならない。