移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第31条
(許可の基準)
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第九十号)
第31条 (許可の基準)
厚生労働大臣は、前条第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 一営利を目的としてその事業を行おうとする者でないこと。 二その業務の方法が次条の基準に適合していること。 三その事業を公平かつ適正に行わないおそれがないこと。 四申請者が次のいずれにも該当しないこと。
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