移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第九条

平成二十四年法律第九十号

厚生労働大臣は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進を図るための基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めるものとする。

2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する基本的な方向 二 移植に用いる造血幹細胞の提供の目標その他移植に用いる造血幹細胞の提供の促進に関する事項 三 移植に用いる造血幹細胞の安全性の確保に関する事項 四 その他移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関し必要な事項

3 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第9条

移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第九十号)

第9条

厚生労働大臣は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進を図るための基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めるものとする。

2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する基本的な方向 二 移植に用いる造血幹細胞の提供の目標その他移植に用いる造血幹細胞の提供の促進に関する事項 三 移植に用いる造血幹細胞の安全性の確保に関する事項 四 その他移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関し必要な事項

3 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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