移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第二十三条
(帳簿の備付け等)
平成二十四年法律第九十号
骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
(帳簿の備付け等)
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第九十号)
第23条 (帳簿の備付け等)
骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。