移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第二十二条

(秘密保持義務)

平成二十四年法律第九十号

骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。

第22条

(秘密保持義務)

移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第九十号)

第22条 (秘密保持義務)

骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。