移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第50条
(業務の休廃止)
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第九十号)
第50条 (業務の休廃止)
支援機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の全文・目次ページへ →
(業務の休廃止)
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第九十号)
第50条 (業務の休廃止)
支援機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。