移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第八条
(関係者の連携)
平成二十四年法律第九十号
国、地方公共団体、造血幹細胞提供関係事業者、第四十四条第一項に規定する支援機関及び医療関係者は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
(関係者の連携)
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第九十号)
第8条 (関係者の連携)
国、地方公共団体、造血幹細胞提供関係事業者、第44条第1項に規定する支援機関及び医療関係者は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。