移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第60条
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第九十号)
第60条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした支援機関の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。 一第47条の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。 二第48条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。 三第50条の許可を受けないで、支援業務の全部を廃止したとき。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の全文・目次ページへ →