移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第六条

(造血幹細胞提供関係事業者等の責務)

平成二十四年法律第九十号

第十九条に規定する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者及び第三十条第二項に規定する臍帯血供給事業者(以下「造血幹細胞提供関係事業者」という。)並びに第四十四条第一項に規定する支援機関は、移植に用いる造血幹細胞の提供において中核的な役割を果たすべきことに鑑み、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に積極的に寄与するよう努めなければならない。

第6条

(造血幹細胞提供関係事業者等の責務)

移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第九十号)

第6条 (造血幹細胞提供関係事業者等の責務)

第19条に規定する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者及び第30条第2項に規定する臍帯血供給事業者(以下「造血幹細胞提供関係事業者」という。)並びに第44条第1項に規定する支援機関は、移植に用いる造血幹細胞の提供において中核的な役割を果たすべきことに鑑み、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に積極的に寄与するよう努めなければならない。

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