移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第十七条
(骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業の許可)
平成二十四年法律第九十号
骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
(骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業の許可)
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第九十号)
第17条 (骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業の許可)
骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。