移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第十七条

(骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業の許可)

平成二十四年法律第九十号

骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

第17条

(骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業の許可)

移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第九十号)

第17条 (骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業の許可)

骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

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