移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第十三条
(造血幹細胞提供関係事業者の安定的な事業運営の確保)
平成二十四年法律第九十号
国は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に資するよう、造血幹細胞提供関係事業者の安定的な事業の運営を確保するため、財政上の措置その他必要な施策を講ずるものとする。
(造血幹細胞提供関係事業者の安定的な事業運営の確保)
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第九十号)
第13条 (造血幹細胞提供関係事業者の安定的な事業運営の確保)
国は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に資するよう、造血幹細胞提供関係事業者の安定的な事業の運営を確保するため、財政上の措置その他必要な施策を講ずるものとする。