移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第十五条

(国際協力の推進)

平成二十四年法律第九十号

国は、移植に用いる臍帯血の品質の確保に係る国際的な技術協力その他の移植に用いる造血幹細胞の提供に関する国際協力の推進に必要な施策を講ずるものとする。

第15条

(国際協力の推進)

移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第九十号)

第15条 (国際協力の推進)

国は、移植に用いる臍帯血の品質の確保に係る国際的な技術協力その他の移植に用いる造血幹細胞の提供に関する国際協力の推進に必要な施策を講ずるものとする。