移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第十八条

(許可の基準)

平成二十四年法律第九十号

厚生労働大臣は、前条の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。 一 営利を目的としてその事業を行おうとする者でないこと。 二 移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞の安全性の確保のために必要な措置を講じていること。 三 移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞を提供する者の健康の保護のために必要な措置を講じていること。 四 その事業を公平かつ適正に行わないおそれがないこと。 五 申請者が次のいずれにも該当しないこと。

第18条

(許可の基準)

移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第九十号)

第18条 (許可の基準)

厚生労働大臣は、前条の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。 一 営利を目的としてその事業を行おうとする者でないこと。 二 移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞の安全性の確保のために必要な措置を講じていること。 三 移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞を提供する者の健康の保護のために必要な措置を講じていること。 四 その事業を公平かつ適正に行わないおそれがないこと。 五 申請者が次のいずれにも該当しないこと。