移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第十四条

(研究開発の促進等)

平成二十四年法律第九十号

国は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に資する研究開発の促進及びその成果の普及に必要な施策を講ずるものとする。

第14条

(研究開発の促進等)

移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第九十号)

第14条 (研究開発の促進等)

国は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に資する研究開発の促進及びその成果の普及に必要な施策を講ずるものとする。