移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第十条

(国民の理解の増進)

平成二十四年法律第九十号

国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する国民の理解を深めるよう必要な施策を講ずるものとする。

第10条

(国民の理解の増進)

移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第九十号)

第10条 (国民の理解の増進)

国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する国民の理解を深めるよう必要な施策を講ずるものとする。

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