移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第39条
(改善命令)
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第九十号)
第39条 (改善命令)
厚生労働大臣は、臍帯血供給業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その必要の限度において、臍帯血供給事業者に対し、その改善に必要な措置を命ずることができる。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の全文・目次ページへ →
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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第九十号)
第39条 (改善命令)
厚生労働大臣は、臍帯血供給業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その必要の限度において、臍帯血供給事業者に対し、その改善に必要な措置を命ずることができる。