移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第58条

移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第九十号)

第58条

第25条又は第39条の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。