移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第46条

(秘密保持義務)

移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第九十号)

第46条 (秘密保持義務)

支援機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由がなく、支援業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。