国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律 第一条

(趣旨)

平成二十四年法律第二号

この法律は、人事院の国会及び内閣に対する平成二十三年九月三十日付けの職員の給与の改定に関する勧告に鑑み、一般職の職員、内閣総理大臣等の特別職の職員及び防衛省の職員の給与の改定について定めるとともに、我が国の厳しい財政状況及び東日本大震災に対処する必要性に鑑み、一層の歳出の削減が不可欠であることから、国家公務員の人件費を削減するため、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)等の特例を定めるものとする。

第1条

(趣旨)

国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第二号)

第1条 (趣旨)

この法律は、人事院の国会及び内閣に対する平成二十三年九月三十日付けの職員の給与の改定に関する勧告に鑑み、一般職の職員、内閣総理大臣等の特別職の職員及び防衛省の職員の給与の改定について定めるとともに、我が国の厳しい財政状況及び東日本大震災に対処する必要性に鑑み、一層の歳出の削減が不可欠であることから、国家公務員の人件費を削減するため、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号)等の特例を定めるものとする。

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