国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律 第十一条
(国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の特例)
平成二十四年法律第二号
特例期間においては、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項の規定の適用については、同項中「期末手当」とあるのは、「期末手当の額(これらの給与のうち、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)第九条第一項及び第二項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。