国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律 第十七条

(特別職給与法の特例)

平成二十四年法律第二号

特例期間においては、特別職給与法第一条第一号から第四十四号までに掲げる国家公務員に対する俸給月額の支給に当たっては、俸給月額から、俸給月額に次の各号に掲げる国家公務員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。 一 内閣総理大臣百分の三十 二 国務大臣、会計検査院長、人事院総裁、内閣法制局長官、内閣官房副長官、副大臣、国家公務員倫理審査会の常勤の会長、公正取引委員会委員長、原子力規制委員会委員長、宮内庁長官及び特命全権大使(国務大臣又は副大臣の受ける俸給月額と同額の俸給月額を受けるものに限る。)百分の二十 三 検査官(会計検査院長を除く。)、人事官(人事院総裁を除く。)、特別職給与法第一条第七号から第九号までに掲げる者、大臣政務官、国家公務員倫理審査会の常勤の委員、公正取引委員会委員、同条第十四号から第四十一号までに掲げる者(原子力規制委員会委員長を除く。)、侍従長、東宮大夫、式部官長、特命全権大使(前号に掲げる者を除く。)及び特命全権公使百分の十 四 特別職給与法第一条第四十四号に掲げる国家公務員(次号に掲げる者を除く。)百分の九・七七 五 特別職給与法第一条第四十四号に掲げる国家公務員のうち、特別職給与法別表第三に掲げる一号俸から四号俸までの俸給月額を受けるもの百分の七・七七

2 特例期間においては、特別職給与法第四条第二項、第七条の二及び第九条の規定の適用については、同項中「第九条」とあるのは「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)第十七条第二項の規定により読み替えて適用される第九条」と、「三万四千九百円」とあるのは「三万千五百円」と、「六万七千三百円」とあるのは「六万六百円」と、特別職給与法第七条の二中「の適用」とあるのは「及び国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律第九条の規定の適用」と、特別職給与法第九条中「一般職給与法」とあるのは「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律第九条第四項の規定により読み替えて適用される一般職給与法」とする。

3 前項の場合において、第一項第一号及び第二号に掲げる国家公務員に対する期末手当の支給に当たっては、前項の規定により読み替えて適用される特別職給与法第七条の二の規定によりその例によることとされる第九条第二項第八号の規定の適用については、同号中「百分の九・七七」とあるのは、「第十七条第一項各号に掲げる国家公務員の区分に応じ当該各号に定める割合」とする。

第17条

(特別職給与法の特例)

国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第二号)

第17条 (特別職給与法の特例)

特例期間においては、特別職給与法第1条第1号から第44号までに掲げる国家公務員に対する俸給月額の支給に当たっては、俸給月額から、俸給月額に次の各号に掲げる国家公務員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。 一 内閣総理大臣百分の三十 二 国務大臣、会計検査院長、人事院総裁、内閣法制局長官、内閣官房副長官、副大臣、国家公務員倫理審査会の常勤の会長、公正取引委員会委員長、原子力規制委員会委員長、宮内庁長官及び特命全権大使(国務大臣又は副大臣の受ける俸給月額と同額の俸給月額を受けるものに限る。)百分の二十 三 検査官(会計検査院長を除く。)、人事官(人事院総裁を除く。)、特別職給与法第1条第7号から第9号までに掲げる者、大臣政務官、国家公務員倫理審査会の常勤の委員、公正取引委員会委員、同条第14号から第41号までに掲げる者(原子力規制委員会委員長を除く。)、侍従長、東宮大夫、式部官長、特命全権大使(前号に掲げる者を除く。)及び特命全権公使百分の十 四 特別職給与法第1条第44号に掲げる国家公務員(次号に掲げる者を除く。)百分の九・七七 五 特別職給与法第1条第44号に掲げる国家公務員のうち、特別職給与法別表第三に掲げる一号俸から四号俸までの俸給月額を受けるもの百分の七・七七

2 特例期間においては、特別職給与法第4条第2項、第7条の2及び第9条の規定の適用については、同項中「第9条」とあるのは「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第2号)第17条第2項の規定により読み替えて適用される第9条」と、「三万四千九百円」とあるのは「三万千五百円」と、「六万七千三百円」とあるのは「六万六百円」と、特別職給与法第7条の2中「の適用」とあるのは「及び国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律第9条の規定の適用」と、特別職給与法第9条中「一般職給与法」とあるのは「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律第9条第4項の規定により読み替えて適用される一般職給与法」とする。

3 前項の場合において、第1項第1号及び第2号に掲げる国家公務員に対する期末手当の支給に当たっては、前項の規定により読み替えて適用される特別職給与法第7条の2の規定によりその例によることとされる第9条第2項第8号の規定の適用については、同号中「百分の九・七七」とあるのは、「第17条第1項各号に掲げる国家公務員の区分に応じ当該各号に定める割合」とする。