国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律 第十四条
(任期付研究員法の特例)
平成二十四年法律第二号
特例期間においては、任期付研究員法の適用を受ける職員に対する俸給月額の支給に当たっては、俸給月額から、俸給月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。 一 任期付研究員法第六条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員であって、その号俸が一号俸から三号俸までのもの及び同条第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員百分の七・七七 二 任期付研究員法第六条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員であって、その号俸が四号俸以上のもの及び同条第四項の規定による俸給月額を受ける職員百分の九・七七
2 特例期間においては、任期付研究員法第六条第五項の規定の適用については、同項中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額から俸給月額に国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)第十四条第一項各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減じた額」とする。
3 特例期間においては、第九条第二項第三号から第八号まで及び第十号並びに第三項の規定は、任期付研究員法の適用を受ける職員に対する地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、期末手当及び一般職給与法第二十三条第一項から第五項まで又は第七項の規定により支給される給与の支給並びに勤務一時間当たりの給与額の算出について準用する。この場合において、第九条第二項第三号中「当該職員の支給減額率」とあるのは「第十四条第一項各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合(以下「支給減額率」という。)」と、同項第十号イ中「前項及び前各号」とあるのは「第十四条第一項及び同条第三項において準用する第三号から第八号まで」と、同号ロ及びニ中「前項並びに第三号から第五号まで及び第八号」とあるのは「第十四条第一項並びに同条第三項において準用する第三号から第五号まで及び第八号」と、同号ハ中「前項及び第三号から第五号まで」とあるのは「第十四条第一項及び同条第三項において準用する第三号から第五号まで」と、同号ホ中「第八号」とあるのは「第十四条第三項において準用する第八号」と読み替えるものとする。