国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律 第三条

(端数計算)

平成二十四年法律第二十九号

前条第一項及び第二項の規定により歳費及び期末手当について減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

第3条

(端数計算)

国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第二十九号)

第3条 (端数計算)

前条第1項及び第2項の規定により歳費及び期末手当について減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

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