国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律 第四条

(両院議長協議決定への委任)

平成二十四年法律第二十九号

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。

第4条

(両院議長協議決定への委任)

国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第二十九号)

第4条 (両院議長協議決定への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。

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