警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律 第三条

(遺族等への配慮)

平成二十四年法律第三十四号

警察官は、死体の取扱いに当たっては、遺族等の心身の状況、その置かれている環境等について適切な配慮をしなければならない。

第3条

(遺族等への配慮)

警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第三十四号)

第3条 (遺族等への配慮)

警察官は、死体の取扱いに当たっては、遺族等の心身の状況、その置かれている環境等について適切な配慮をしなければならない。

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