警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律 第九条
(関係行政機関への通報)
平成二十四年法律第三十四号
警察署長は、第四条第二項、第五条第一項又は第六条第一項の規定による措置の結果明らかになった死因が、その後同種の被害を発生させるおそれのあるものである場合において、必要があると認めるときは、その旨を関係行政機関に通報するものとする。
(関係行政機関への通報)
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第三十四号)
第9条 (関係行政機関への通報)
警察署長は、第4条第2項、第5条第1項又は第6条第1項の規定による措置の結果明らかになった死因が、その後同種の被害を発生させるおそれのあるものである場合において、必要があると認めるときは、その旨を関係行政機関に通報するものとする。