警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律 第二条

(礼意の保持)

平成二十四年法律第三十四号

警察官は、死体の取扱いに当たっては、礼意を失わないように注意しなければならない。

第2条

(礼意の保持)

警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第三十四号)

第2条 (礼意の保持)

警察官は、死体の取扱いに当たっては、礼意を失わないように注意しなければならない。