警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律 第五条

(検査)

平成二十四年法律第三十四号

警察署長は、前条第一項の規定による報告又は死体に関する法令に基づく届出に係る死体(犯罪捜査の手続が行われる死体を除く。以下「取扱死体」という。)について、その死因を明らかにするために体内の状況を調査する必要があると認めるときは、その必要な限度において、体内から体液を採取して行う出血状況の確認、体液又は尿を採取して行う薬物又は毒物に係る検査、死亡時画像診断(磁気共鳴画像診断装置その他の画像による診断を行うための装置を用いて、死体の内部を撮影して死亡の原因を診断することをいう。第十三条において同じ。)その他の政令で定める検査を実施することができる。

2 前項の規定による検査は、医師に行わせるものとする。ただし、専門的知識及び技能を要しない検査であって政令で定めるものについては、警察官に行わせることができる。

3 第一項の場合において、取扱死体が変死体であるときは、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百二十九条の規定による検視があった後でなければ、同項の規定による検査を実施することができない。

第5条

(検査)

警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第三十四号)

第5条 (検査)

警察署長は、前条第1項の規定による報告又は死体に関する法令に基づく届出に係る死体(犯罪捜査の手続が行われる死体を除く。以下「取扱死体」という。)について、その死因を明らかにするために体内の状況を調査する必要があると認めるときは、その必要な限度において、体内から体液を採取して行う出血状況の確認、体液又は尿を採取して行う薬物又は毒物に係る検査、死亡時画像診断(磁気共鳴画像診断装置その他の画像による診断を行うための装置を用いて、死体の内部を撮影して死亡の原因を診断することをいう。第13条において同じ。)その他の政令で定める検査を実施することができる。

2 前項の規定による検査は、医師に行わせるものとする。ただし、専門的知識及び技能を要しない検査であって政令で定めるものについては、警察官に行わせることができる。

3 第1項の場合において、取扱死体が変死体であるときは、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第131号)第229条の規定による検視があった後でなければ、同項の規定による検査を実施することができない。