警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律 第十一条
(国家公安委員会規則への委任)
平成二十四年法律第三十四号
第二条から前条までに定めるもののほか、警察が取り扱う死体の死因又は身元を明らかにするための措置に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
(国家公安委員会規則への委任)
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第三十四号)
第11条 (国家公安委員会規則への委任)
第2条から前条までに定めるもののほか、警察が取り扱う死体の死因又は身元を明らかにするための措置に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。