警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律 第十五条

(罰則)

平成二十四年法律第三十四号

第七条第一項(第十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第15条

(罰則)

警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第三十四号)

第15条 (罰則)

第7条第1項(第12条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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