国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律 第三条

(国及び独立行政法人等の責務)

平成二十四年法律第五十号

国及び独立行政法人等は、物品及び役務(以下「物品等」という。)の調達に当たっては、障害者就労施設等の受注の機会の増大を図るため、予算の適正な使用に留意しつつ、優先的に障害者就労施設等から物品等を調達するよう努めなければならない。

第3条

(国及び独立行政法人等の責務)

国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第五十号)

第3条 (国及び独立行政法人等の責務)

国及び独立行政法人等は、物品及び役務(以下「物品等」という。)の調達に当たっては、障害者就労施設等の受注の機会の増大を図るため、予算の適正な使用に留意しつつ、優先的に障害者就労施設等から物品等を調達するよう努めなければならない。

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