社会保障制度改革推進法 第三条

(国の責務)

平成二十四年法律第六十四号

国は、前条の基本的な考え方にのっとり、社会保障制度改革に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

第3条

(国の責務)

社会保障制度改革推進法の全文・目次(平成二十四年法律第六十四号)

第3条 (国の責務)

国は、前条の基本的な考え方にのっとり、社会保障制度改革に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)社会保障制度改革推進法の全文・目次ページへ →
第3条(国の責務) | 社会保障制度改革推進法 | クラウド六法 | クラオリファイ